財団法人介護労働安定センターの講習会の中に
福祉用具専門相談員指定講習があることを知りました。
福祉の仕事の資格取得をご存知の方なら
介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護婦、看護士、准看護婦、准看護士、理学療法士
作業療法士、社会福祉士およびホームヘルパー2級以上の資格取得者等なら
講習を受けなくても福祉用具相談員の用件として認められるではありませんか。
といわれるかもしれませんが
当時の私は
「もしかしたら、いつの日か制度が改正されて講習修了が用件になるのでは?」
と勝手に想像していました。
(現行法ではそんなことにはなっていません。誤解のないように)
ともかく、体系的に福祉用具等について学ぶことが出来ましたし
教えてくださった講師の方々とは今でも相談に乗ってもらえますし
同期生の方々とも再会し当時を懐かしむこともあります。
ちなみにこの指定講習会については
詳細情報等、関心のある方は、もしよろしければ
財団法人介護労働安定センター各都道府県支部にお問い合わせしてみては
いかがでしょうか?
財団法人介護労働安定センター HP
http://www.kaigo-center.or.jp/